2019.6.28

(過去記事)知っておきたい税金の話21 平成28年から適用になる税制改正等

※この記事は、平成28年に「北近畿経済新聞」に掲載されたものです。現在の状況とは異なりますので、ご留意ください。

 

今回は、平成28年から適用になる主な項目をご紹介したいと思います。

 

【1】「NISA」の改正と「ジュニアNISA」の開始
(1)平成26年から始まった「NISA」は、非課税口座において毎年100万円まで上場株式や株式投資信託を購入できます。上限100万円が平成28年より120万円に引き上げとなります。
(2)平成28年から未成年者のための「ジュニアNISA」が始まります。非課税未成年者口座において毎年80万円まで上場株式や株式投資信託を購入でき、仕組みはNISAとほぼ同様になります。

 

【2】特定公社債等の課税
平成27年までは公社債・公社債投資信託について原則確定申告が不要でしたが、平成28年からは、公社債・公社債投資信託等を「特定公社債等」と「一般公社債等」に区分し、「特定公社債等」は上場株式等と同じ税制扱いになり、「特定口座」で運用できるようになります。また「一般公社債等」は未上場株式等と同じ税制扱いになります。
*特定公社債等とは、国債・地方債・公募公社債・上場公社債などを言います。一般公社債等は特定公社債等以外の公社債等を言います。

 

【3】国外に居住する親族に係る扶養控除等
国外に居住する親族についても、要件を満たすことにより扶養控除等の適用を受けることができます。しかし、平成28年分からは「親族関係書類」と「送金関係書類」を年末調整若しくは確定申告時に提出することが必要になります。

 

【4】住宅取得等資金に係る贈与税の非課税
父母や祖父母などから住宅の新築取得等に充てるための金銭の贈与を受けた一定の者は、一定の要件を満たすことにより平成28年については、以下の金額まで贈与税が非課税になります。
①良質な住宅の場合は1,200万円 ②良質な住宅以外の住宅の場合は700万円
*良質な住宅とは、省エネ住宅、耐震住宅、バリアフリー住宅で一定の基準を満たすものをいいます。

 

【5】マイナンバー制度の運用開始
いよいよマイナンバー制度の運用が開始になりますが、税務関係書類に個人番号や法人番号を記載して提出するのは、以下の時期からになります。
①申請書や届出書等、また償却資産税の申告書は、平成28年1月以後に提出する分から。
②法人税の申告書は、平成28年1月1日以後に開始する事業年度に係る申告書から。
③消費税の申告書は、平成28年1月1日以後に開始する課税期間に係る申告書から。
④所得税や贈与税の申告書は、平成28年分から。
⑤法定調書は、平成28年1月以後の金銭等の支払等に係るものから。