2018.2.9

所得拡大促進税制(平成30年度税制改正)

<所得拡大促進税制とは>
青色申告書を提出している法人(又は個人事業主)が、全ての要件を満たした場合に、雇用者給与等支給増加額の一定割合を法人税額(又は所得税額)から控除(税額の10%(中小企業者等は20%)が上限)できる制度です。

 

 

①雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が増加促進割合以上になっていること
②雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること
③平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えること

 

 

 

給与総額が基準年度(平成24年度)比で3%以上増加していることが適用の要件。

 

基準年度との比較要件は撤廃。

 

 

給与総額の基準年度(平成24年度)からの増加額に対して、10%の税額控除。

 

給与総額の前年度からの増加額に対して、 15%の税額控除。

 

 

平均給与が対前年度比で2.5%以上増加しており、人材投資(新たなスキル獲得のための研修等)や生産性向上に取り組む場合には、 給与総額の前年度からの増加額に対して、25%の税額控除。