2019.9.9

【経営力向上計画の延長申請】計画実施期間を最大5年まで延長できます!!

<経営力向上計画とは?>
人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。また、計画申請においては、経営革新等支援機関(当事務所)のサポートを受けることが可能です。

 

中小企業等経営強化法の施行から3年が経過し、経営力向上計画の認定を受けた事業者様のうち、有効期限(実施期間)が満了となる計画がございます。

 

       

 

当該計画の実施期間満了前に計画期間延長の変更申請を提出することで、
計画の実施期間を最大5年まで延長することが可能です。

例1) 計画の実施期間を 「3年」 ⇒ 「4年」もしくは「5年」に延長する
例2) 計画の実施期間を 「4年」 ⇒ 「5年」に延長する

 

 

 

▼▽ ご注意ください ▽▼

計画の延長は最大で5年までです。当初より5年の計画である場合は延長できません。
すでに実施期間が満了した計画は延長できません(その場合は新規申請が必要です)。