2019.11.25

【燃料備蓄の推進事業費補助金】災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な投資に係る補助金

<本補助金について>
ライフラインの途絶を未然に阻止する体制を確保するため、自家用発電設備等の分散電源や、その稼働を確保するための燃料タンクの設置に要する経費に対して、その一部が補助されるものです。

 

<補助金の対象となる設備>
自家用発電機(燃料電池を含む)、燃焼機器、給湯機器、ガス空調機及び当該設備に接続する石油製品を貯蔵する容器等であって、非常時に操業を持続するために必要な設備として補助金事務局が認める設備。
<補助金の対象となる経費>
補助金の対象となる経費は「設備費」と「設備工事費」で、次のとおりです。
1) 設備費とは「自家用発電設備等」や「石油製品貯槽タンク」の機器購入費
2) 設置工事費は、購入した機器の設置工事費、設計費

 

 

 

1. 交付規程第6条(申請者の資格等)の各号に該当しないこと。
2. 交付決定前に「自家用発電設備等」や「石油製品貯槽タンク」の購入の発注(契約)がなされていないこと。
3. 機器等の発注先、工事請負先等に対する支払が、原則として金融機関を通じて振込で行われ、支払証憑の取得が可能であること。(現金直接、手形、割賦、相殺等の支払い方法は認められません。)
4. 災害発生時に「自家用発電設備等」や「石油製品貯槽タンク」の稼働状況を所定様式で速やかに報告できること。
5. 補助事業を2020年1月31日までに完了させ、事業完了日から30日以内もしくは2020年2月末日のいずれか早い日までに実績報告書を補助金事務局に必着で提出できること。