2019.7.17

(過去記事)知っておきたい税金の話32 消費税のあらまし③ 軽減税率制度(1)

※この記事は、平成30年に「北近畿経済新聞」に掲載されたものです。現在の状況とは異なりますので、ご留意ください。

 

2019年10月から消費税が10%に引上げられ、同時に「軽減税率制度」が実施されます。今回は軽減税率の対象となる品目と制度開始にむけて事業者に求められる対応について紹介いたします。

 

軽減税率の対象品目
軽減税率(8%)の対象品目は①飲食料品、②週2回以上発行される新聞です。
① 飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒類を除く。)をいい、一定の一体資産(※)を含みます。なお、外食やケータリング等は軽減税率の対象には含まれません。
② 軽減税率の対象となる新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもの(定期購読契約に基づくもの)です。

※一体資産とは、例えば、おもちゃ付きのお菓子など、食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっている資産で、その一体となっている資産に係る価格のみが提示されているものです。そのうち、税抜価額が 1 万円以下であって、食品の価額の占める割合が 2/3 以上の場合に限り、全体が軽減税率の対象となります。

 

事業者に求められる対応
事業者は取り扱う商品等について、個々の適用税率を適切に把握し、売上や仕入、経費等として計上する際に税率ごとに区分して処理する必要があります。
また、軽減税率の導入に合わせて、2019年10月からは「区分記載請求書等保存方式」、2023年10月からは「適格請求書等保存方式」が導入され、請求書等に記載すべき事項が変更されます。
これらの対応のためには、複数税率に対応したレジの導入やシステムの改修等が必要になる場合がありますので、早めに準備を開始することが重要です。なお、複数税率対応のためのレジの導入や、システムの改修等には補助金制度もありますので、その内容については次回に紹介いたします。