2019.4.22

【所得拡大促進税制】積極的な賃上げに取り組む企業を応援!!

<所得拡大促進税制とは?>
青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です

 

(2018年4月1日~2021年3月31日までに開始される事業年度が対象)

 

<上乗せ適用の要件>

上記要件に加え、以下のいずれかの要件を満たすこと

①適用年度における教育訓練費の額が前事業年度における教育訓練費の額と比べて10%以上増加していること

②適用年度終了日までに経営力向上計画の認定を受けており、経営力向上が確実に行われたと証明されていること

 

 

上記②の通り、経営力向上要件を満たすことで、上乗せ措置を受けられる可能性がございます。

<経営力向上計画とは>

事業者がコスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画です。計画が認定された事業者は、税制や金融の支援を受けることができます。また、計画申請においては認定支援機関(当事務所)のサポートを受けることが可能です。