2019.6.18

(過去記事)知っておきたい税金の話13 平成25年1月から実施される改正点

※この記事は、平成25年に「北近畿経済新聞」に掲載されたものです。現在の状況とは異なりますので、ご留意ください。

 

平成25年1月から改正が実施されます税制の中で、実務に影響が大きいと思われます2点をご紹介しましょう。

【1】税務調査手続きの明確化
国税通則法という法律に「税務調査の手続きに関する規定」が新設されました。その結果、平成25年1月以降に実施される税務調査におきましては、これまでと変わる点がいくつかあります。その一つに「事前通知」という項目があります。事前通知とは、税務調査に際して、調査の開始日時・開始場所・調査対象税目・調査対象期間などについて、税務署から納税者のみなさんに直接連絡が入ることになりました。その際、税務代理を委任された税理士に対しても同様に連絡が入ります。
これまでほとんどの場合は、税務署から税理士に連絡が入り、そのことを納税者のみなさんにお伝えして税務調査が始まっていたと思いますが、今後は、税務署からみなさんにも直接連絡が入ることになりますので、連絡があってもあわてないように対応してください。対応方法につきましては、顧問税理士と打合せされればよいでしょう。

 

【2】復興特別所得税と源泉徴収事務
復興特別所得税とは、東日本大震災の復興財源を確保するために新設された税金で、平成25年から平成49年までの25年間、所得税の納税義務のある個人が、所得税額の2.1%を所得税と併せて申告納付することになります。
復興特別所得税は、(1)所得税の確定申告を行う個人と(2)所得税の源泉徴収義務者が納付することになります。確定申告を行う個人の場合は、平成25年分の申告は平成26年になってから行いますので、もう少し先のことになります。しかし、源泉徴収義務者は平成25年1月分の給与・報酬などの支払い分から、復興特別所得税を源泉徴収し納付することが必要となります。
そこで、事業者が給与等を支給する場合には、復興特別所得税の負担が加味された「平成25年分の源泉徴収税額表」を使用します。また、給与ソフトを使用している場合には、復興特別所得税に対応した最新版を使用することが必要となります。
またご参考までに、復興特別法人税も平成24年4月1日以後に開始する事業年度から3年間、法人税と併せて申告納付することになります。税率は法人税額の10%で、通常の1年決算であれば平成25年3月決算法人から申告納付が始まります。